旅行規約 |
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1.ホテル・ロングステイ予約 |
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株式会社Dream Bridge(以下「当社」とする)では、ホテルの宿泊サービスの提供に関して代理、媒介、または取り次ぐものであり、当社自身はホテルの提供者ではありません。
当社またはお申込みの旅行代理店は、ホテル及び第三者の責任に帰するべき事由によるホテル内での盗難、あるいは他の事由により起因する全ての損害に関しては一切の責任を負いません。
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2.ゴルフ・スパ・オプション予約 |
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株式会社Dream Bridge(以下「当社」とする)の取り扱うゴルフ・スパなどの各種オプション予約は「手配旅行契約」です。
掲載商品の全ては企画旅行商品ではありませんので、特別補償・旅程保証は含まれません。当社及びお申込みいただいた各種オプションの手配代行者は運送や宿泊機関等のサービス提供に関し、代理・媒介、または取次ぎをするものであり、サービスの提供者ではありません。
当社又は手配代行者は、サービス提供者の責任に帰するべき事由により起因する全ての損害に関しては一切責任を負いません。
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3.旅行のお申し込み条件 |
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- タイナビゲーションの会員登録が必要になります。代表者一名の予約で複数人数の予約が可能です。
- 当社サービスをご利用の場合、お客様には所定のフォームに必要事項を記入して、お申し込みいただきます。旅行契約は、当社が予約の空き状況を確認し、お客様に予約可能通知を行った際に成立するものと致します。予約可能通知とは、弊社からお客様のメールサーバにメールが届いた時点を指します。
なお、空きがない場合には、予約不可能の旨を通知します。この際には、旅行契約は成立いたしません。
- 当社が空き状況を確認し、予約可能の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にクレジットカードによるお支払いの処理をしていただけない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
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4.旅行代金の支払 |
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- 「旅行代金」とは、当社が提供するサービスに対してお客様が支払われる費用を指します。
- 当社が定める旅行代金の支払方法は、「クレジットカードによる前払い」のみです。
- クレジットカードによる前払いにて、ご利用いただけるクレジットカードの種類は、VISA、AMEX、MASTER です。
- 旅行代金の支払いをする場合、お客様には、クレジットカードの詳細(カード所有者名、カード名、クレジットカード番号、カード有効期限、クレジットカード会社名)をオンラインフォームにて入力いただき、支払い処理を行います。
- クレジットカード決済時の手数料は、当社にて負担いたします。宿泊施設ご滞在中に発生する通信費、飲料代、宿泊代金に含まれない食事代につきましては、宿泊先にて直接お支払いいただきます。
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5.追加代金と割引代金 |
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- 「追加代金」とは以下を指します。
(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
- お1人部屋を使用される場合の追加代金
- ホテルまたは部屋のグレードアップのための追加代金
- 宿泊パッケージプランなどの宿泊延長のための追加代金
- その他、当社サイト上などで「×××追加代金・追加料金」と称するもの 。
- 「割引代金」とは以下を指します。
(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
- 当社がサイト上などで「×××割引代金」と称するもの。
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6.旅行契約内容の変更 |
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当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送−宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむをえない時は、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないもの
である理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行サービスの内容を変更する事あがります。但し、緊急の場合に
おいてやむをえない時は変更後にご説明いたします。
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7.旅行代金の変更 |
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当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。
- 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- 前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加した場合(サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除きます。)当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
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8.旅行契約の解約と払い戻し |
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【旅行開始前】
- お客様の解約権
- お客様は次に定める取消料をお支払い頂く事により、契約を解除する事が出来ます。
但し、契約解除のお申し出は、当社営業時間内に限ります。
- キャンセルポリシーのご説明
キャンセルポリシーは各商品(ホテル、ロングステイ、ゴルフ場、スパ等)ごとに
それぞれ異なります。
例えばホテル予約の場合ですと、ご予約されるホテル、ご予約の時期(ノーマル
シーズン、ハイシーズン等)により、キャンセル条件(キャンセルチャージが発生
する時期とそのチャージ額)が細かく異なりますので、それぞれの商品予約ページ
にて明記しております。必ず、キャンセルポリシーの内容をよくご理解の上、お申込
していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
原則として、無連絡(ノーショー)または3日前を切ってからのキャンセルの場合は
シーズンにかかわらず、全額チャージが発生しますので、あらかじめご了承ください。
- 予約変更・取り消し手数料の適用に関して
入金後7日以内:
商品個別のキャンセル料のみ発生します。
入金後8日以上:
予約内容(商品、利用日、客室タイプ、客室数など)を変更される場合、また
キャンセルされる場合は恐れ入ますが、商品個別のキャンセル料とは別途に
1,000円の手数料が発生します。
ご返金の際には、手数料分を差し引いた分を送金させていただきますので、
あらかじめご了承ください。
※ハイシーズン、及びピークシーズンは、特別規定が適用される場合があります。
宿泊施設により条件が異なりますので、ご予約の際にご確認ください。
- 次の各一に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
- 第6項に基づき、旅行契約内容が変更された場合
- 第7項に基づき、旅行代金が増額改訂された場合
- タイ王国におきまして、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合
- 当社の責に帰するべき事由により、掲載内容に従った旅行の実施が不可能となった場合
- 当社は本項「1のA」により旅行契約が解除された場合、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き、払い戻しを致します。取消料が収受済みの旅行代金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「1のB」により旅行契約が解除された場合、既に収受している旅行代金全額を払い戻しいたします。
- 当社の解除権等
- お客様のご都合により途中でサービス利用を中止された場合、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
- 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により、ご案内したとおりの旅行サービスの提供を受けられない場合、お客様は取消料を支払うことなく、旅行サービスの変更された部分の契約を解除する事が出来ます。この場合、当社は、旅行代金のうち契約解除の部分についてお客様に払い戻しいたします。
【旅行開始後】
- お客様の解除・払い戻し
- お客様のご都合により途中でサービス利用を中止された場合、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
- 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により、ご案内したとおりの旅行サービスの提供を受けられない場合、お客様は取消料を支払うことなく、旅行サービスの変更された部分の契約を解除する事が出来ます。この場合、当社は、旅行代金のうち契約解除の部分についてお客様に払い戻しいたします。
- 当社の解除・払い戻し
- 当社は、次の場合において、契約の一部を解除する場合があります。
- 病気その他の事由により、お客様が弊社サービス利用の継続に耐えられないと認められる場合
- 旅行を安全かつ円滑に実施するための係員の指示に従わない等、お客様が団体行動の規律を守られない場合
- タイ王国におきまして、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由により旅行の継続が不可能となった場合
- 本項「2のA」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除した場合、契約を解除した為にサービス提供を中止せざるを得なくなった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、契約解除が行われる段階でお客様が受けていないサービスの代金から、弊社がそのサービス提供者(提携会社)へ支払う取消料・違約料を差し引いて払い戻し致します。
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9.払い戻し方法と時期 |
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- お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、お客様ご指定の銀行口座への送金を行います。
- 当社によるお客様への払い戻し手続きは、契約解除日の翌日〜1週間以内に行います。
- 払い戻しの際の手数料はお客様負担となりますので、予めご了承ください。
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10.当社の責任 |
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- 当社は、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合、損害に関わった旅行サービス提供者の規定範囲内において、被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2ヶ月以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は原則として本項1の責任を負いません。
- タイ王国内での天災地変、戦乱、暴動又はこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送・宿泊機関などの事故、火災により発生する損害
- 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止又はこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
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11.変更保証 |
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- 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合、変更保証金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し当該変更について当社に第10項の1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 但し、次にあげる事由による変更の場合は、、当社は変更補償金を支払いません
- 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
- 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保の為の必要な措置
- 8項の規定に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- ホームページに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。
- ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- 本項1,2に基づき変更補償金を支払う場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
- 当社が本項1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第10項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかる変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
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12.お客様の責任 |
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お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくは当社が定める当約款に従わない行為によって、当社が損害を受けた場合は、弊社がお客様から損害賠償を申し受けます。
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| 1 USD |
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32.95 THB |
| 1 JPN |
= |
0.31 THB |
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| 最終更新日 : |
| 08/08/21 12:24:45 |
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